令和7年4月1日より、価格改定いたします。
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、昨今の諸資材等の相次ぐ値上げにより、弊社でも経費削減や合理化に取り組んでまいりましたが、建築基準法・建築物省エネ法改正施行により従来の価格を維持することが困難になり見直さざるを得ない状況となりました。 つきましては、誠に不本意ではありますが、令和7年4月1日受付分より価格を改定させていただくことになりました。何卒諸事情ご賢察の上、ご理解を賜りますよう切にお願い申し上げます。
詳しくは下記をご覧ください。
【令和7年4月1日改定】
(消費税は非課税)
床面積の合計 | 建築確認申請 |
完了検査 (再検査の場合は18,000円) |
中間検査 (検査対象部分の面積) (再検査の場合は18,000円) |
|||||||
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確認申請 (特例あり) (申請床面積の合計) |
(特例なし加算) (当該建築物の床面積の合計) |
構造計算を要するものの加算 (当該建築物の床面積に応じた棟毎) |
構造適判を要するものの加算 (当該建築物の床面積に応じた棟毎) ※当センターの判定を除く |
仕様規定による省エネ審査の加算 (当該建築物の床面積に応じた棟毎) |
完了検査 (特例あり) |
中間検査無 (特例なし加算) (当該建築物の床面積の合計) |
中間検査有 (特例なし加算) (当該建築物の床面積の合計) |
省エネ適判を受けたものの加算 (当該建築物の床面積に応じた棟毎) (住宅性能評価、長期優良、長期使用含む) |
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30m2以内のもの | ※10,000円 | 10,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
住宅 13,000円 共同住宅等 24,000円 |
18,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
6,000円 他機関 12,000円 |
18,000円 |
30m2を超え 100m2以内のもの |
20,000円 [18,000円] |
12,000円 | 35,000円 | 16,000円 |
住宅 13,000円 共同住宅等 24,000円 |
26,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
6,000円 他機関 12,000円 |
20,000円 |
100m2を超え 200m2以内のもの |
32,000円 [30,000円] |
14,000円 | 40,000円 | 25,000円 |
住宅 13,000円 共同住宅等 24,000円 |
38,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
9,000円 他機関 18,000円 |
22,000円 |
200m2を超え 300m2以内(500㎡)以内のもの |
40,000円 [38,000円] |
20,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
住宅 13,000円 共同住宅等 24,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 10,000円 他機関 20,000円 |
29,000円 |
建築設備 [昇降機1基につき] |
15,000円(9,000円) | - | - | - | - | 25,000円 | - | - | - | - |
建築設備 [小荷物専用昇降機1基につき ] |
9,000円(5,400円) | - | - | - | - | 19,000円 | - | - | - | - |
工作物 | 15,000円(9,000円) | - |
30,000円(18,000円) |
- | - |
19,000円 |
- | - | - | - |
【建築確認申請手数料】
備考:床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。
-
- 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
- 建築物を移転し、その大規模な修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く)、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合、 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
- ( )の金額は、確認を受けた建築設備及び工作物の計画を変更して、建築設備を設置及び工作物を築造する場合
- 団地住宅(同時に10件以上の申請に限る)等の確認申請については2件目以後のものを1件当たり10分の1の額を減額する。
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険契約申請と同時に行なう場合の確認申請手数料の額は、[ ]の金額とする。
- 複数棟の申請建築物があり、その床面積の合計が規定の範囲を超える場合は、手数料に定める最高額に、超えた部分の床面積の合計に応じ算定した額を加えた金額とする。
- 法第6条の3第1項ただし書きによる審査はしないものとする。(ルート2)
- 既存不適格建築物への増築による加算 25,000
- 日影図、天空率を利用した場合による加算 各々10,000(同時利用は20,000)
- 構造設計を仕様規定にて行った建築物で、仕様規定緩和を全体構造計算にて行った場合による加算 構造計算を要するものの加算分の金額
- 構造設計を構造計算にて行った建築物で、計画変更申請時に再計算した場合による加算 構造計算を要するものの加算分の金額
- 確認済証を特例ありにて令和7年3月31日までに受け、建築工事着工が令和7年4月1日以降になり特例なしとなった場合は、完了検査申請時に特例なし加算+仕様規定による省エネ審査の加算(省エネ審査がある場合のみ)した額を完了検査申請手数料に加算する。
- 上記カの場合において、完了検査申請前に計画変更申請を伴うものは、手数料算定はロの規定に特約なし加算+仕様規定による省エネ審査の加算(省エネ審査がある場合のみ)をした額を計画変更確認申請手数料に加算する。
- 確認申請を令和7年3月31日までに特例ありで受け、事由により確認済証が令和7年4月1日以降となった特例ありの建築物は、追加納入はなしとする。
- 確認申請を令和7年3月31日までに受け、事由により確認済証が令和7年4月1日以降となった建築物(前項ヨを除く建築物)は、当該建築物の床面積の合計に特例なし加算+仕様規定による省エネ審査の加算(省エネ審査がある場合のみ)の額とし、確認済証発効前に追加納入すること。
- カ、ヨ、レに該当する場合、構造設計を構造計算にて行った建築物は、次の該当項目を金額加算とする。・構造計算を要するものの加算・構造適判を要するものの加算
【完了検査等申請手数料】
- 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
- 複数棟の申請建築物があり、その床面積の合計が規定の範囲を超える場合は、手数料に定める最高額に、超えた部分の床面積の合計に応じ算定した額を加えた金額とする。(中間検査も同様)
- 中間検査については、検査対象部分の床面積
- 確認済証を受け、令和7年3月31日までに着工した場合の完了検査手数料は改訂前の金額とし、手数料(付表1)とする。この場合中間検査の有無は考慮しない
手数料(付表1)
床面積の合計 | |
30㎡以内のもの | 19,000円 |
30㎡を超え、100㎡以内のもの | 22,000円 |
100㎡を超え、200㎡以内のもの | 28,000円 |
200㎡を超え、500㎡以内のもの | 35,000円 |
【再交付申請手数料及び証明申請手数料】
再交付申請(確認済証、中間検査合格証、検査済証) | 6,000円 |
確認検査管理簿記載事項証明 | 8,000円 |
建築確認申請書原本記載事項証明 | 25,000円 |
【個人情報開示手数料】
開示 | 8,000円 |
写しの交付 1枚(A3相当まで) | +600円×枚数 |