【令和5年1月1日改定】

(消費税は非課税)

床面積の合計 建築確認申請 完了検査

中間検査
確認申請 構造計算を要するもの
の加算分
(当該建築物の合計)
構造適判を要するもの
の加算分
(当該建築物の合計)
※当センターの判定を除く
中間検査
(有)
中間検査
(無)
省エネ適判を要する
もの
の加算分
(棟ごと加算)
30m2以内 13,000円 5,000円 11,000円 15,000円 19,000円 17,000円
30m2を超え
100m2以内
19,000円
[17,000円]
10,000円 15,000円 18,000円 22,000円 19,000円
100m2を超え
200m2以内
26,000円
[24,000円]
15,000円 22,000円 25,000円 28,000円 27,000円
200m2を超え
500m2以内
32,000円
[30,000円]
20,000円 27,000円 35,000円 35,000円 10,000円
他機関20,000円
34,000円
建築設備
[昇降機1基につき]
12,000円(7,500円) 18,000円
建築設備
[小荷物専用昇降機1基につき ]
6,000円(5,000円) 11,000円
工作物 11,000円(6,000円) 4,000円(1,500円) 12,000円

【建築確認申請手数料】

備考:床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。

  • 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
  • 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  • 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く)、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
  • 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合、 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
  • ( )の金額は、確認を受けた建築設備及び工作物の計画を変更して、建築設備を設置及び工作物を築造する場合
  • 団地住宅(同時に10件以上の申請に限る)等の確認申請については2件目以後のものを1件当たり10分の1の額を減額する。
  • 住宅の瑕疵担保の保険契約申込みと同時に行なう場合の確認申請手数料の額については、[ ]の金額とする。
  • 複数棟の申請建築物があり、その床面積の合計が規定の範囲を超える場合は、手数料に定める最高額に、超えた部分の床面積の合計に応じ算定した額を加えた金額とする。
  • 法第6条の3第1項ただし書きによる審査はしないものとする。(ルート2)

【完了検査等申請手数料】

  • 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
  • 複数棟の申請建築物があり、その床面積の合計が規定の範囲を超える場合は、手数料に定める最高額に、超えた部分の床面積の合計に応じ算定した額を加えた金額とする。(中間検査も同様)
  • 中間検査については、検査対象部分の床面積
  • 省エネ適判を受けた建築物の完了検査申請手数料は、判定対象建築物1棟につき10,000円を加算した金額とする。省エネ適判を他機関で受けた場合、判定対象建築物1棟につき20,000円を加算した金額とする。

【再交付申請手数料及び証明申請手数料】

再交付申請(確認済証、中間検査合格証、検査済証) 6,000円
確認検査管理簿記載事項 11,000円
建築確認申請書原本記載事項証明 18,000円

確認済証、中間検査合格証及び検査済証を再交付する場合の手数料は、1通につき 6,000円とする。建築確認等に関する証明申請をする場合の手数料は、確認検査管理簿記載事項証明は1件につき11,000円、建築確認申請書原本記載事項証明は、1件につき18,000円とする。

【個人情報開示請求手数料】

開示請求 6,000円
図書等の写しの交付 1枚(A3相当まで) 600円

個人情報保護規程による個人情報開示請求の手数料は、1件につき6,000円とし、図書等の写しの交付を希望する場合の手数料は、1枚(A3相当まで)600円とする。