業務内容

  • 新築住宅・財形住宅・賃貸住宅・中古住宅・リフォーム等の融資に必要な適合証明業務を行います。 (住宅金融支援機構の定める技術基準に適合する場合は、「適合証明書」を交付いたします。)
    財形住宅融資、賃貸住宅融資等の内容については、住宅金融支援機構【フラット35】のホームページをご覧ください。
  • 住宅金融支援機構からのお知らせ(下記事項については住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。)
  • フラット35取扱金融機関一覧表 (金利のご紹介)
  • フラット35Sのご案内
  • フラット35S登録マンション【評価書活用】
フラット35

住宅金融支援機構

用語の説明

新築住宅 人が住んだことのない住宅で、竣工(検査済証の交付日)してから2年を超えない住宅をいいます。
中古住宅 新築住宅以外の住宅をいいます。
一戸建て等 新築の場合:一戸建て、連続建て及び重ね建てを指します。
中古の場合:一戸建て、連続建て、重ね建てを指します。
共同建て 2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方をいいます。
マンション 中古の場合:地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
重ね建て 共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を重ねる建て方をいいます。
連続建て 共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を連結する建て方をいいます。

実施する適合証明業務

  • 新築住宅(一戸建・共同住宅・財形住宅)
  • 中古住宅(一戸建・マンション・財形住宅) ※令和3年10月より休止しております。
  • 賃貸住宅・リフォーム融資等の適合証明業務 ※令和3年10月より休止しております。

業務エリア

  • 山形県内全域

フラット35等適合証明申請の流れ

  • 新築住宅(一戸建・財形住宅)
    通常の手続き(竣工後特例利用の場合はお問い合わせてください。)

※物件検査の回数は条件により少なくなる場合もあります。

中間現場検査の可能な時期

  • 在来工法木造住宅、下記以外の住宅
    屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間
  • 枠組壁工法、工場生産住宅、及び鉄骨造等
    壁体の組立および屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間
  • 補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造、及び鉄骨鉄筋コンクリート造等
    最上階のがりょうまたは屋根版の配筋が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間

これらの時期を過ぎると中間現場検査の申請ができませんので、ご注意ください。 設計評価特例で申請の場合、これらの時期の終了までに設計住宅性能評価書が交付されなかったときは設計評価特例の申請として扱えませんので、ご注意ください。

その他技術的なことについて

業務規程等

業務規程 業務約款
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