業務内容
- 建築基準法に基づき、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物の新築や増築等の計画について、構造計算適合性判定の審査を行います。
指定
- 山形県知事指定 指令建第12号
指定年月日:2013年2月13日
更新年月日:2023年2月13日
受付規模
- 次の各号のいずれにも該当しない建築物
- 建築物の延べ面積が10,000m²を超えるもの
- 建築物の高さが31mを超えるもの
- 限界耐力計算法によるもの
- その他特別な構造計算方法により計算したものであると当センターが判断したもの
業務エリア
- 山形県内全域
業務規程等
業務規程 | 業務約款 | 申請フロー(平成27年6月1日) | 機関票 |
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