各種申請書類の押印廃止について
令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より各業務の申請書類の押印が不要となりました。
〇主な改正の内容
・申請書及び設計図書への押印が不要となりました。(注 ※1~※4)
※1 設計図書への設計者の記名は必要です。
※2 構造計算安全証明書の押印は今までどおり必要です。
※3 押印の有無は各種書式ダウンロードからご確認ください。
※4 当面の間、旧書式にて押印されても申請に支障はありませんが、速やかに新書式へご対応ください。
〇対象業務
・建築確認・検査
・構造計算適合性判定
・建築物エネルギー消費性能適合性判定
・住宅性能評価
・長期優良住宅
・低炭素建築物